岐阜地方裁判所 昭和44年(わ)81号 判決
右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
主文
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の累犯の加重原因である前科
執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は昭和三九年一二月から岐阜市吉野町五丁目一番地でパチンコ遊技場「グラウンド岐阜」を経営し、昭和四〇年四月まで津島市天王通四丁目でパチンコ遊技場「マツヤセンター」をも併せ経営していたものであるが、所得税を免れようと企て、
第一、昭和四〇年分の総所得金額が二五八二万六、五六七円であり、これに対する所得税額が一二八八万九、二〇〇円であるにかかわらず、売上金の一部を除外してこれを帳簿に計上せず、あるいは仮名の預金を作りこれを帳簿に計上せず、あるいは架空借入金を帳簿に計上し、あるいは前記「マツヤセンター」を金沢弘こと金岩奎の経営にかかるものとしてその営業所得につき同人名義で津島税務署に所得税確定申告書を提出するなど不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四一年三月一五日所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し総所得金額が損失二八二万八、八七九円で所得税額が零である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて、正規の所得税額と申告所得税額(金沢弘名義の申告所得額五〇万円に対する所得税額一万八、九〇〇円を含む)との差額一二八七万三〇〇円を免れ、
第二、昭和四一年分の総所得金額が二四三六万九八三円であり、これに対する所得税額が一一九七万一、九〇〇円であるにかかわらず、売上金の一部を除外してこれを帳簿に計上せず、あるいは仮名の預金を作りこれを帳簿に計上せず、あるいは架空借入金を帳簿に計上するなど不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四二年三月一五日所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し総所得金額が一六〇万八、一六四円であるが、前年分損失の繰越控除により零であり、所得税額が零である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて正規の所得税額と申告所得税額との差額一一九七万一、九〇〇円を免れ
たものである。
昭和四八年七月二一日
裁判所書記官 吉田治
(裁判官 吉田昭)